セキュアコーディング研修を
EU AI法のために構築。
AI法 第9~15条は「規則を読みました」では受け入れません。AI機能を実装する開発者ごとに、リスク管理、データガバナンス、ログ、ヒューマンオーバーサイト、正確性、堅牢性、サイバーセキュリティで実証可能な能力を求めます。
EU AI法は現在、AI開発のチェックリストです。
EU人工知能法(規則 2024/1689)は、世界初の水平的なAI規制です。高リスクAIシステム — 採用、信用スコアリング、生体認証、重要インフラ、教育、法執行 — は、安全な開発を含むライフサイクル全体にわたる拘束力のある要件に直面します。
第9条から第15条が技術基準を設定します:AIライフサイクル全体のリスク管理システム、データおよびデータガバナンス、技術文書、ログ、ヒューマンオーバーサイト、許容レベルの正確性、堅牢性、サイバーセキュリティ。「チームにAI倫理研修を行いました」では、これらいずれのエビデンスにもなりません。
第9~15条 — そして研修が各条をどうカバーするか。
各高リスクシステム条文は、OWASP LLM Top 10、OWASP Agentic AI Top 10、安全なAI支援開発の各トラックから引き出された実践演習、ガイド付きシナリオ、開発者ごとのエビデンスにマッピングされています。
通知機関が受け入れる開発者ごとのエビデンス。
プラットフォームは、完了したすべての演習とシナリオを開発者ごとに記録し、AI法の条文と基礎となるCWEにタグ付けします。PDFまたはSARIFとしてエクスポート可能 — 第11条の技術文書ファイルに対応。
- 第9~15条にタグ付けされた開発者ごとの修了ログ。
- トピックごとの基礎CWE — 第15条のサイバーセキュリティレポートをサポート。
- タイムスタンプ+署名付きPDFエクスポート — 技術文書ファイルにそのまま統合。
- リスク管理、データガバナンス、監督のサブセクションに集約されたカバレッジダッシュボード。
AI法コンプライアンスチームからの一般的な質問。
AI法はいつから施行されますか?
第9~15条の高リスクシステム要件を含む運用条項の大部分は、2026年8月2日に施行されます。一部の禁止行為条項はそれ以前(2025年2月)に適用されました。第12条(ログ)は、8月より前にリリースされるあらゆる展開ですでに運用上の言語となっています。
EU外の企業にもAI法は適用されますか?
はい — 同法は域外適用されます。AIシステムの出力がEUで使用される、またはシステムをEU市場に投入する場合、エンジニアリングチームの所在地に関係なく適用範囲に含まれます。
AI法に開発者研修は実際に言及されていますか?
AI法 第4条は、AIシステムの運用と使用に関わる人員のAIリテラシーを確保するよう、プロバイダーおよびデプロイヤーに明示的に要求しています。第15条(サイバーセキュリティ)のリテラシー基準は抽象的ではなく技術的 — まさに SecureCodingHub がエビデンスを提供する領域です。
既存のセキュリティ研修と何が違いますか?
既存のプラットフォームは OWASP Web/API/Mobile/Client をカバーします。SecureCodingHub は OWASP LLM Top 10、OWASP Agentic AI Top 10、安全なAI支援開発を追加します — AI法 第9、10、14、15条に特異的にマッピングされるカテゴリです。市場の他のいかなる製品もこれを実現していません。
通知機関向けにエビデンスをエクスポートできますか?
はい。開発者ごとのPDFエクスポート、フレームワークマッピングされたロールアップダッシュボード、各通知機関が独立して検証可能な公開証明書検証ページ。マシン可読なエビデンスを求めるエンジニアリングチーム向けにSARIFエクスポート。
ISO 42001 と NIST AI RMF はどうなりますか?
両方とも同じ基礎研修カタログにマッピングされています。ISO 42001 エビデンスと NIST AI RMF GOVERN/MAP/MEASURE/MANAGE エビデンスは、AI法エビデンスと同時に構築されます — 1つの研修で3つのフレームワークを満たします。
AI法の施行は数年後ではなく数ヶ月後です。
私たちのチームと30分。AI法マッピング、開発者ごとのエビデンスエクスポート、SSOとSCIMがIdPでどう有効化されるかをご紹介します。